不動産の所有は、大きな資産となる反面、相続や贈与をめぐる課題がつきものです。特に、親族間で不動産をどのように引き継ぐかについて、事前に考えることはとても重要です。
本記事では、不動産の相続と生前贈与について、その違いやメリット・デメリットを解説し、空き家を相続する可能性のある方に参考となる情報を提供します。
相続と生前贈与の違い
親から土地を引き継ぐ方法は、「相続(そうぞく)」と「生前贈与(せいぜんぞうよ)」の二種類があります。
相続
– 相続とは、被相続人(亡くなった方)の遺産が法定相続人(配偶者や子)に引き継がれることです。
– 被相続人が亡くなった時点で、遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は民法に基づく法定相続分に応じて分割されます。
– 遺産の相続は通常、死亡届の提出後に開始され、相続税の申告が必要です。また相続税の納付期限は親が亡くなってから10カ月後以内と定められています。
生前贈与
– 生前贈与は、被相続人である親が生きている間に、自身の資産を贈与することです。
– 贈与を受けた方(受贈者)は贈与税を支払う必要がありますが、一部控除や特例が適用される場合があります。
– 生前贈与は計画的に行うことで、相続時の税負担を軽減することが可能です。
それぞれのメリットとデメリット
土地を引き継ぐ時は相続か、それとも生前贈与にした方が良いのか、それは不動産の規模や財産状況によって異なります。それぞれの特徴の違いを把握して行きましょう。
▽相続のメリット
1. 税制上の優遇措置がある
– 相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、一定額まで非課税です。
2. 手続きが一括で済む
– 相続は死亡時に自動的に発生するため、資産の引き継ぎが一度で完了します。
▽相続のデメリット
– 相続発生時の税負担が大きくなる可能性があります。
– 遺産分割協議がまとまらない場合、親族間でトラブルが起きることも。
▽生前贈与のメリット
1. 税負担を分散できる
– 一人につき年間110万円までの贈与は非課税となります。
– 特例を活用すれば、多額の贈与でも税負担を抑えられます。
2. 生前に財産の使途を指定できる
– 贈与者が財産の活用方法を具体的に示すことが可能です。
▽生前贈与のデメリット
– 贈与税が課される(非課税枠を超えた場合)。
– 不動産贈与の場合、登録免許税や不動産取得税、行政書士の手数料などがかかります。
– 計画的に行わないと、逆に税金の負担が増えるケースもあります。
空き家を相続する可能性のある方へ
1. 現状を把握する
– 相続予定の不動産の状態や市場価値を事前に確認しましょう。不動産会社に相談すると土地や家の査定をしてくれます。
– 老朽化や利用計画がない場合、維持費や管理負担が大きくなる可能性があります。
2. 専門家に相談する
– 税理士や司法書士、不動産会社に相談することで、最適な相続や贈与の方法を検討できます。
– 特に相続税や贈与税の特例については、専門知識が必要です。
3. 空き家対策を検討する
– 空き家を活用したリフォームや賃貸、売却などの選択肢を早めに検討しましょう。
– 特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。
4. 家族間で話し合う
– 遺産分割を巡るトラブルを防ぐためにも、事前に家族間で意向を共有しておきましょう。
まとめ
不動産の相続と生前贈与は、それぞれにメリットとデメリットがあります。どちらが適しているかは、家族の状況や財産規模などによって異なります。空き家を相続する可能性のある方は、早めに対策を講じ、安心して次世代に資産を引き継ぐための準備を進めていきましょう。
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